1.
借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当方がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
- (1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
- (2)対物補償 1事故につき1,000万円まで(免責額5万円)
- (3)車両補償 1事故につき時価まで(免責額5万円)
- (4)人身傷害補償 1名につき1,000万円まで
2.
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3.
当方が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当方の支払額を当方に弁済するものとします。